司法書士にできることとできないこと

司法書士は何でも屋だけど”何でも”はできない

東京には司法書士事務所が数多くあります。「司法書士は町の便利屋さん」なのは、なんとなく分かるかと思います。法律の関係で困ったことがあったら、相談に乗ってくれる頼もしい味方です。
しかし、司法書士は何もかも全部できるとは限りません。仕事範囲は、法律で厳密に決められているからです。司法書士に相談しようとしたら門前払いを食らってしまったということがないように、司法書士にできることと、できないことについてまとめました。

140万円未満の法律相談

司法書士ができることは、140万円未満の法律相談です。民事訴訟手続きや支払督促の代理等も司法書士でカバーが出来ます。
ただし「出来る」とはいえ、対応しているのは認定司法書士になります。
司法書士試験に合格した後、現場で働くための研修が課せられます。研修とは別に特別な研修を受けて初めて認定されるのが「認定司法書士」です。特別研修を受けた後に認定交差を受け、はじめて「認定司法書士」に任命。合格率はかなり低くなっていますので、当に「選ばれた司法書士」と言えるでしょう。

外国人の帰化申請

一般的な司法書士ができる仕事は、外国人の帰化申請です。外国籍を持つ人が日本国民になるための手続きをお手伝いするのが、司法書士の仕事となります。
外国籍を持つ人が日本国民になるのは、ものすごいハードルの高さ。法律で条件が厳しく定められていますが、条件に合っているからと誰でもなれるものではないのです。手続きも大変なもので、日本に慣れていない外国人がおこなうのは実質不可能。難しい手続きをサポートするのが、司法書士の仕事です。

土地と土地との境界線

土地と土地との境界線をハッキリさせるのも、司法書士の仕事です。ご近所トラブルにも色々ありますが、東京のように人が密集している場となると、土地の境界線トラブルは厄介なものです。
司法書士ができるのは、法務局に土地の境界線をハッキリさせることです。法律で境界が決められたとあっては、誰も口出しはできません。ただし対象となる土地が5600万円を超えていたら、弁護士の仕事になります。

司法書士にできることとできないこと
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